ヘルパーさんに頼み事が…爪切りって身体介護で頼めるの?それって医療行為?

いつの間にか伸びている爪、長くなってしまうと引っかけてしまって痛いですよね。
月に1~2回は爪を切っておきたいところですが、ヘルパーさんに身体介護で爪切りをお願いすることはできるのでしょうか。
今回はヘルパーさんに頼めることを、爪切りを例にご説明いたします。
爪切りはヘルパーさんに頼めるの?
一般的な爪切りで行うのであれば、基本的には問題ありません。
お風呂に入った後なら爪がやわらかくなっていますので、入浴介助の後に爪を切るケースが多くあります。
ヘルパーができる爪切りの条件をまとめてみました。
- 爪そのものに異常がなく、一般的な爪切りが使える
- 爪の周辺の皮膚に炎症や化膿がない
- 糖尿病のように専門的な管理が必要ない
- ケアプランの中に爪切りをヘルパーが行うことが明記されている
以上の条件をすべて満たしていれば、ヘルパーさんに爪切りをお願いすることができます。
生活支援しか頼んでいない場合でも、5分程度の爪切りであれば行えることもありますので、担当のケアマネージャーにご相談されると良いでしょう。
ヘルパーに頼めること・頼めないことの基準は「医療行為」であるかどうか、という部分が大きいのです。
「医療行為」とは何か
例えば点滴や注射をヘルパーに頼んでも、それは行うことができませんよね。
それは点滴や注射が「医療行為」なので、医師や看護師などの資格がある人しか行えないからです。
実はそれと同じように爪切りも「医療行為」とされていて、少し前まではヘルパーが行うことが禁止されていた時期があるのです。
他にも、体温測定や耳かきも医療職か家族に限定されていました。
しかし介護保険が始まってからいろいろな見直しがされていく中で、それでは不都合だという声が大きくなりました。
そこで平成17年に法律の解釈が緩和されて、通常の爪切りは医療行為に含まれないということになりました。
ただし先ほどもお伝えしたように、あくまでも「普通の状態である」ことが前提ですので、ひどい巻き爪や爪水虫で厚みのある場合はヘルパーでは対応することができません。
これは一般的な爪切りが使用できず、特殊な形の爪切りが必要になるからです。
また糖尿病のある方は皮膚に傷ができやすく治りにくいため、感染症の危険を避けるためにヘルパーの爪切りは禁止されています。しかしご自分や家族が行うことは何の問題もありません。
ヘルパーさんでも出来るようになった「医療行為」とは
平成17年に緩和された厚生労働省の通達の内容から、ヘルパーが行えるようになったものを見てみましょう。
爪切りや耳掃除、体温測定などは日常的な行為ですが、つい最近まではヘルパーがおこなうことはできませんでした。
施設では看護師がいる場合が多いですが、ご自宅でサービスを受ける訪問介護では対応をすることができなかったのです。
体の状態が安定していて特別な判断を必要としない場合には、これらのことはヘルパーが行ってよいということになったのです。
広がる介護職員の医療行為
以前はほとんどの人が、亡くなる時は病院にいました。
しかし介護保険の普及とともに、自宅で最期を迎えたいと考える人も多くなってきています。
そのため訪問介護の現場においても、様々な医療行為のニーズが高まってきています。
平成24年より痰の吸引と経管栄養については、研修を受けた介護職員であれば医師の指示のもとで行えることになりました。
平成27年からは介護福祉士による痰の吸引と経管栄養が認められて、介護福祉士を養成するカリキュラムの中に「医療的ケア」という領域が追加されています。
今後もますます介護の現場では医療ニーズが高まっていき、それに伴ってヘルパーができることの範囲はさらに広がっていくことも予想されます。
こんなこと頼めるかな?と疑問を持たれた際は、是非一度ご相談されることをおすすめします。
まとめ
この記事では爪切りはヘルパーに頼めることをご説明しましたが、いきなり頼んでも対応することは難しいでしょう。
事前にケアマネージャーに相談をして、ケアプラン内に爪切りをヘルパーが行うということを明記してもらう必要があります。
ケアプランに明記されていない支援をヘルパーが勝手に行うことはできませんので、事前にケアプランの内容をしっかり確認していただくことをおすすめします。


